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特定技能外国人労働者(SSW)との定期面談

登録支援機関の業務として、定期面談を3か月に1回(年4回)、雇用主と特定技能外国人労働者(SSW)に対し別々に行い、出入国管理局に定期報告を行う必要が有ります。これは雇用主と労働者を別々に面談することにより、それぞれが抱える問題点を聞き出し調整解決することにより、より良い労働環境を維持する為です。同時に賃金台帳や給与明細も出入国管理局に提出し、労働状況の実態も確認します。
弊社は定期面談以外にも日頃からSNS等で外国人労働者や雇用主と接触を持ち、トラブルが大きくなる前に処理を行っています。
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