在留資格認定証明書の有効期間について

今日はコロナウイルスにより日本にまだ入国が出来ていない、特定技能1号の外国人労働者の「在留資格認定証明書」の有効期限が近づいたため、大阪出入国在留管理局に相談に行って来ました。通常は有効期間が3か月間ですが、コロナウイルス感染症により特例として6カ月間に延長されています。しかしこの6か月間でも入国が出来ない状態が続いており、今回は来年月末まで延長となりました。
でも全く先が見えません・・・
担当者がボソッと一言
来年月末を過ぎると理由書を付けて再申請となります。
「今回は建設業労働者なので管轄の国土交通省のスピード次第ですね」って・・・
日本の行政は縦割りシステムで動いていますので、外務省の準備が出来ても国交省が遅ければ期限が切れてしまうということです。
こういう所を改革できれば良いんですけどね・・・
いつも混んでる入管が月曜日なのにこんなに空いている・・・
得したのはこれだけです(^^;
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